ANAエアラインスクール約款
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- ANAエアラインスクール約款
- 第1条(適用の範囲)
- ANAビジネスソリューション株式会社ANAエアラインスクール約款(以下「本約款」といいます)は、ANAビジネスソリューション株式会社(以下「甲」といいます)がANAエアラインスクールプログラム(以下「本プログラム」といいます)を利用者(以下「乙」といいます)に対して提供するにあたり、 および乙が遵守すべき事項を定めたものです。乙は、本約款に同意したうえで利用の申し込みを行ったものとみなします。
- 第2条(契約の申し込みと成立)
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- 乙が甲に対して所定の申込様式(書類もしくは電子申込システム)に必要事項を記載のうえ提出・送信し、甲がかかる申し込みを受諾したときに、 本プログラム利用の契約が成立するものといたします。
- 前項の形式によらずに別途契約書を締結する場合は、当該契約書に甲乙双方が調印することをもって契約が成立するものといたします。
- 第3条(個別契約との関係)
- 本プログラムの利用に関して甲乙間で個別に契約を締結する場合、個別契約の内容と本約款の内容が異なる場合は、当該個別契約が優先するものといたします。
- 第4条(プログラムの内容)
- 甲が乙に対して提供する本プログラムの内容は、次のとおりといたします。
- キャビンアテンダントベーシックコース
- キャビンアテンダントアドバンスコース
- グランドスタッフベーシックコース
- ジェネラルコース
- オプショナル講座
- 第5条(料金・諸費用)
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- キャビンアテンダントコース前条に定める本プログラムの内容に関する料金(以下「コース料金」といいます)は、内容・時間等に応じて甲が定める料金表によります。なお、当該料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税(地方消費税含む)がかかります。
- 前項と併せ、プログラム実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、乙の負担となります。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではありません。
- 第6条(支払い)
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- 乙は、前条に関わる料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込み、または所定の方法で入金するものといたします。なお、甲が指定する期日までに支払いがない場合は、乙の都合による解約とみなし、甲は、本プログラム提供の中止等、必要な措置を講 じたうえ、 乙より第8条に定めるキャンセル料を申し受けます。
- 本約款に定める料金・諸費用の支払いに関わる手数料ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙負担となります。
ただし、甲の責に帰すべき事由により、乙が本プログラムを全く利用できない状態に陥った場合は、この限りではありません。
- 第7条(クーリングオフ)
- 本プログラムの受講のお申し込み後であっても、以下のとおり、受講のお申し込みの解除(クーリングオフ)を行うことができます。
- 乙が本プログラムの受講のお申し込みを行い、受講約款および受講申込書の控えを受け取った日からその日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
- クーリングオフされる場合は、第1号の期間内(8日以内の消印有効)に甲あてに郵便にて契約解除の旨を書面にてご通知ください。
- クーリングオフされた場合には、本プログラムの受講契約を解除し、すでに払込みになった入会金、受講料、テキスト代を乙にお返しいたします。また、甲はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
- 既に本プログラムが開講している場合でも、第1号の期間内であれば、クーリングオフを行うことができます。既受講分の対価を支払う必要はありません。
- 第8条(キャンセル)
- 乙が本プログラムをキャンセルした場合の取扱いは、以下のとおりとします。
- コース料金のお支払いまでに乙がキャンセルした場合:キャンセル料は発生いたしません。すでに払込みになった全額を返金いたします。
- コース料金のお支払後、お申し込み済みコースの開講までに乙がキャンセルした場合:入会金を除く受講料、テキスト代は返金いたします。
- お申し込み済みコースの開講後に乙が中途解約した場合:原則として入会金 、受講料、テキスト代は返金いたしません。
- 第9条(甲による解除)
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- 乙に次に定める事由が生じた場合、甲は、何らの通知催告せずに、直ちに本約款に基づく契約を解除できるものといたします。
- 法令または公序良俗に反する行為の恐れがある、もしくは、講師や他の受講生に迷惑を及ぼしスクール運営に支障をきたす恐れがあると甲が判断したとき。
- 自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。
- 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき。
- 自らが、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。
- 所在不明、または1カ月以上にわたり連絡不能となったとき。
- 甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、乙の甲に対する重大な過失または背信行為があったとき。
- 本約款に違反したとき。
- その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき。
- 前項に基づき契約を終了したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものといたします。
- 乙に次に定める事由が生じた場合、甲は、何らの通知催告せずに、直ちに本約款に基づく契約を解除できるものといたします。
- 第10条(損害賠償)
- 甲および乙は、自らの責により相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負うものとします。
- 第11条(権利義務の譲渡禁止)
- 甲および乙は、本約款に基づく契約上の地位もしくは契約から生じる権利義務の全部または一部を事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものといたします。
- 第12条(委託)
- 甲は、前条の記載に関わらず、本約款における甲と同等の義務を負わせることにより、本プログラムの一部または全部を第三者に委託できるものといたします。
- 第13条(免責事項)
- 甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、法令の制定・改変、政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、甲の責によらない事由による本約款の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものといたします。
- 第14条(個人情報の取り扱い)
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- 甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報について、個人情報保護法に基づき適切に取り扱うものといたします。
- 甲は、乙より提供された個人情報について、乙本人からの問い合わせ対応、ANAエアラインスクールの運営管理および、ANAグループ各社、株式会社AIRDO、株式会社ソラシドエア、株式会社スターフライヤーの採用情報(受講者が各社への採用を希望して応募した場合にのみ使用)、他プログラムの案内、統計資料作成の目的以外には使用いたしません。
- 甲は、個人情報の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じることといたします。
- 甲は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に乙本人の同意を得ることなく第三者へ提供することは一切行いません。なお、甲の業務を第三者に委託する場合は、当該委託先に対して必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものといたします。
- 第15条(知的財産権の帰属)
- 本約款に基づく契約履行に伴い、甲が提供する著作物等の知的財産については、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面の許諾を得ることなく、 乙は、他の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。
- 第16条(準拠法)
- 本約款は、日本法を準拠法といたします。
- 第17条(管轄裁判所)
- 本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
- 第18条(約款の変更)
- 甲は、乙の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することが出来るものといたします。
- 第19条(契約終了時の効力)
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- 本約款に基づく契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第9条(甲による解除)、第10条(損害賠償)、第11条(権利義務の譲渡禁止)、第14条(個人情報の取り扱い)、第15条(知的財産権の帰属)、第16条(準拠法)、第17条(管轄裁判所)および本条の規定については、なお効力を有するものといたします。
- 本約款に基づく契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、当該契約が終了した時点で現に存在する個別契約については、当該個別契約の各当事者の義務の履行が完了するまで、なお効力は存続するものといたします。
- 第20条(適用期日)
- 本約款は、2016年2月1日より適用いたします。
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